
介護保険制度のあらまし
介護保険制度は市町村が運営する制度です。
平成12年4月に介護保険法が施行され、サービスの利用が開始されました。
市町村(各自治体)が、住民、サービス事業者、介護支援専門員(ケアマネジャー)などと協力して、介護保険制度を運営します。
40歳以上の住民が介護保険に加入します。
40歳以上の方が被保険者(加入者)になって保険料を負担して、介護や支援が必要と認定されたときに、費用の一割を支払って介護サービスを利用する仕組みです。

- 第1号被保険者
-
- 65歳以上の方
- 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)と認定された方
- 掃除、洗濯、買い物など身の回りのことができないなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方
- 第2号被保険者
-
- 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
- 初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護、要支援状態)と認定された方

日常生活に介護や支援が必要になったら
- 地域によって異なりますので、詳しくは各自治体の窓口にてご相談下さい。
最寄の自治体窓口やケアマネジャーなどへ相談
- 介護保険制度やサービスの利用などに関する相談は、最寄の自治体窓口保健福祉課や地域包括支援センター、身近な居宅介護支援事業所(介護相談センター)ケアマネジャーが行ないます
お住まいの自治体窓口に申請
- 申請は、各自治体の保健福祉担当課(窓口)で行なっています。
訪問調査
- 担当調査員が家庭や施設に伺い、食事や入浴などの日常生活動作など74項目について調査を行ないます。
主治医(かかりつけ医)からも意見を求めます。
介護認定審査会
- 訪問調査の結果と主治医(かかりつけ医)の意見書を元に、保健・福祉・医療の専門家5人で構成する「介護認定審査会」が、介護の必要性の有無やその程度について審査します。審査は、全国一律の基準に従って行ないます。
認定結果通知
- 申請から原則30日以内に、どの程度の介護が必要か7段階(要支援1・2、要介護1〜5)に分けて認定結果を通知します。認定の結果については、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服の申立てをすることができます。
介護(予防)サービス計画の作成
- 要介護1〜5に該当した方は、ケアマネジャーが利用者に合わせた介護サービス計画を作成します。要支援1・2に該当した方は、お住まいの地域の地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画を作成します。居宅サービス計画は自分でも作成することができます。
介護(予防)サービスの提供
- 介護(予防)サービス計画に基づいて、在宅や施設でのサービスが利用できます。
サービス利用についてケアマネジャーがお手伝いします。
介護支援専門員(ケアマネジャー)は
- 制度やサービス利用に関する相談
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 要介護認定申請の代行
- サービス利用の調整
など、サービス利用について様々な支援を行ないます。
要介護認定を受けた方は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割で受けられます。(利用限度額は下記の通りです)
要支援の方は地域包括支援センターが窓口です。
| 要支援1 |
4,970 |
日常生活はほぼ自分で行えるが、今後要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。 |
| 要支援2 |
10,400 |
日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見られる。 |
要介護の方は居宅介護支援事業所が窓口です。
| 要介護1 |
16,580 |
立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活は概ね自立しているが、排せつや入浴などに一部介助が必要。 |
| 要介護2 |
19,480 |
立ち上がりや歩行が自力では困難。排せつや入浴にも一部又は全介助が必要。 |
| 要介護3 |
26,750 |
立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。 |
| 要介護4 |
30,600 |
日常生活全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。 |
| 要介護5 |
35,830 |
生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。
介護なしでは日常生活が不可能。 |

要支援と認定された人は、介護予防を目的としており、下記*マークのついているサービスを受けることができます。
要介護と認定された人は、下記のサービスの中から選んで利用できます。
大きく4種に分かれます。
1.ケアプランを作成してもらうサービス(本人の費用の負担はありません)
居宅介護支援
2.施設に入って受けるサービス
- 介護老人福祉施設
- 常時介護を必要とし在宅介護が困難な方が受ける「施設」介護サービスです。
- 介護老人保健施設
- 病状の安定した方が、自宅への復帰を目指す「施設」サービスです。
- 介護療養型医療施設
- 療養病床を有する病院などにおいて、医学的管理の下で受ける「施設」サービスです。(2012年をめどに廃止され介護療養型老人保健施設などに移行される予定です。)
3.在宅で受けるサービス
(
*は要支援の人が受けることのできるサービスです。)
- 訪問してくれるサービス
-
- 訪問介護*・・・訪問介護員などが自宅を訪問し、日常生活に必要なサポートを行う介護サービスです。
- 訪問入浴介護*・・・入浴車などで自宅を訪問し、入浴の介護を行うサービスです。
- 訪問看護*・・・看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。
- 訪問リハビリテーション*・・・理学療法士・作業療法士などが自宅を訪問し、リハビリテーションを行うサービスです。
- 居宅療養管理指導*・・・医師・歯科医師・薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理および指導を行うサービスです。
- 通って受けるサービス
-
- 通所介護*・・・デイサービスセンターなどに通い、食事やレクレーション、入浴サービスなどを受ける介護サービスです。
- 通所リハビリテーション*・・・老人保健施設や医療機関へ通い、理学療法士・作業療法士などにより、リハビリテーションを受けるサービスです。
- 短期入所生活介護*・・・介護老人福祉施設などに短期間入所し、介護や機能訓練を行うサービスです。
- 短期入所療養介護*・・・介護老人保健施設や療養病床を有する病院などに短期間入所して、医学的管理のもとで介護やリハビリを行うサービスです。
- 住宅環境を整備するサービス
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- 福祉用具貸与*・・・介護保険法で定められた福祉用具を借りる(レンタル)する介護サービスです。
- 特定福祉用具販売*・・・介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を、1割の費用負担で購入できる介護サービスです。
- 住宅改修*・・・在宅の要支援者・要介護者が住宅改修を行う場合に支給される改修費です。改修費用は20万円が限度です。(自己負担一割)
- 有料老人ホームのサービス
-
- 特定施設入居者生活介護・・・有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)などで受ける「施設」サービスです。
4.地域密着(市区町村単位)で提供されるサービス
- 小規模多機能型居宅介護*・・・「通い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を状況に合わせて受けられる介護サービスです。
- 夜間対応型訪問介護・・・早朝や夜間、訪問介護員の定期巡回または通報による随時訪問により、排泄や日常生活上の緊急対応型の介助を受ける介護サービスです。
- 認知症対応型通所介護*・・・認知症の方の特性に配慮して提供される「通所」介護サービスです。
- 認知症対応型共同生活介護*・・・認知症の方が小規模な家庭的な環境の中で受ける「施設」介護サービスです(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護・・・小規模な施設に入所し受ける「施設」介護サービスです。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・・・小規模な施設に入所し受ける「施設」介護サービスです。
- 地域密着サービスは市区町村ごとに指定されるサービスですが、サービスを受けようとする市区町村に住民登録されている方が対象となっており、小規模の施設、小規模多機能施設を中心にいろいろな居宅サービスが提供されます。